지난달의 잔업이 40시간이었는데 잔업대는 3만엔이었을 때 급환산하면 최저시급을 밑돌고 있습니다만 청구할 수 있을까요 노동 기준법에서는 하루 8시간 주 40시간까지가 법정 노동 시간으로 정해져 있어 법정 노동 시간을 넘을 때에는 잔업 수당이나 시간외 수당 등의 할증 임금을 지불해야 합니다만 그럼 노동기준법 위반에 해당하므로 청구할 수 있습니다.
先月の残業が「40時間」だったのに、残業代は「3万円」でした。時給換算すると「最低時給」を下回っているのですが、請求できるのでしょうか…?労働基準法では1日8時間・週40時間までが法定労働時間と定められており、法定労働時間を超える際には残業手当や時間外手当などの割増賃金を支払わなければいけません。 しかし、給与明細を確認してみたら残業代が最低賃金を下回っているケースでは、労働基準法違反に該当するので請求できます。 本記事では、割増賃金がどれくらい支払われるかに加えて、残業代が最低賃金を下回っている際の請求方法について解説するので参考にしてみてください。